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展示会出展:オプトインとは?連絡先取得と配信希望を混同しない
相手が何の案内を希望したのかを、取得した連絡先とは別に残します。
こんな方に展示会後のメール配信を準備する担当者
このページでできること連絡先の取得と配信希望を区別して引き継げる
希望を先に確かめる
オプトインは、あらかじめ受け手の希望や承諾を得る考え方です。広告宣伝メールには法令上の原則や例外があります。消費者庁の公式解説を参照し、自社の配信がどれに当たるかを確認します。展示会では、資料請求と継続的な案内の希望を分けて扱うと誤解を減らせます。
連絡先と希望は別の記録
名刺を受け取った、コードを読んだという事実だけを、あらゆる案内への同意と記録しないようにします。何を案内すると説明したか、相手がどの操作や回答をしたか、確認日時を、後から分かる形で保管します。
架空の記入例
『製品Aの比較資料だけを希望、継続案内は希望なし』という回答なら、資料送付の作業と配信リストへの登録を分離します。担当者の印象で『関心が高いので登録』と書き換えないことが大切です。
運用を確認する
入力画面の説明と保存される項目を実際に照合します。表示した説明の版、希望の範囲、停止窓口が引き継げるかを確認し、判断できない配信の扱いは社内の担当部門へ相談します。
参照資料と確認範囲
以下は制度・用語・公式の取扱いを確認した資料です。作業手順、比較の視点、記入例は当サイトの編集提案です。個別の契約・施設・製品には、その条件を確認して適用してください。
- 消費者庁公表 特定電子メールの送信等に関するガイドライン ↗
確認日 2026-10-29 / 2026年10月29日に消費者庁の特定電子メール法ページからリンクを辿り確認。広告宣伝メールの原則的な同意、例外の存在、受信拒否と表示事項の枠組みを参照。個別の適用・例外判断は行わず、本文は希望記録と停止反映の運用案。

